◆フライト規則の概要

下記は、米の山エリアでフライヤーが守るべきフライト規則の一部です。

また、XCフライトをされる方は、当協会のクロスカントリーフライト規則に従って、連絡並びに手続きを行ってください。

  • フライト資格
    • JPA,JHFが発行したパイロット証以上の技能証を有する者で、有効期限内の会員証所持する者。
    • パイロットが同伴するプライマリーパイロット、ノービスパイロットの技能証を有する者。
    • 教員、助教員の資格を有する者が同伴する練習生。
    • A 級生は教員または助教員が同伴でもフライト禁止。
    • その他安全委員会がIPPI 証によりパイロットと同等の資格があると認めた外国人。
  • 入山・下山手続き
    • ビジターは、ランディング場横の農機具小屋内のロッカーにあるビジター用ノート並びにビジター用紙に必要事項を記入して下さい。下山時には、ノートに下山時間を記入し、フライトができたビジターはこの時に入山料1日1,000円を支払って下さい。
  • ローカルフライトルール
    • 単独飛行は禁止する。
    • 航空法に定める右側通行、右方優先、低高度優先とする。
    • 有効な股ベルト掛け忘れ防止装置の付いたハーネスを装備しなければならない。
    • レスキューパラシュートは、有資格リガーのリパック(原則6か月以内)したものとする。
    • 健康保険証、若しくはその写しを携帯し、事故に備えなければならない。
    • 事故時に有効なヘルメットを着装しなければならない。
    • エリア会員のうち、B 級(ベーシックパイロット)及びノービスパイロット(プライマリーパイロット)のスクール生は、教員または助教員の指導のもとリボン(B 級(ベーシック赤色)ノービスパイロット(プライマリーパイロット黄色)を装着の上でフライトする。
  • フライト空域 (エリア案内を参照)
    • 西限は、若杉山と岳城を結んだ線までとする。
    • 南限は、しょうけ峠の尾根とし、北限および東限は、国道201号線とする。
    • これらを越えるフライトはクロスカントリーフライトとみなす。
    • 参照 : 米の山フライト空域図
  • 飛行高度 (エリア案内を参照)
    • 若杉山と米の山(テイクオフ)を結んだ線から以西に於いては、福岡空港管制圏で有る事を考慮してフライトして下さい。
    • フライト空域と高度の詳細は、現地で当協会員から説明を受けてください。
  • 無線通信
    • 使用する無線は、航空デジタル簡易無線とし、CHS1-002 の設定をしてください。
    • スクールは、混信を避けるためCHS1以外を設定してください。ユーザーコードだけの変更では出力により混信することがあります。(陸上用チャンネルは、電波法違反になりますので、ご注意ください)
  • 禁止事項
    • 本エリアは、トップランディングを禁止する。
    • 展望台駐車場上空50m以下の高度での飛行および進入を禁止する。
    • ビジターのみでのフライトは禁止する。
    • いかなる場合も採石場および跡地へのランディングは禁止する。
    • 飛行中、携行品を落下させてはならない。但し危険を回避するため、他に手段がない場合は除く。
    • ランディング場横の太祖宮上空は飛行禁止とする。
    • ランディング場では、あぜ道を歩かない。
  • 事故とアウトサイドランディングの報告
    • 事故が発生した場合は、所属クラブの責任において誠実に対応し、発生時、発生経過、及び措置結果について事務局に即報すること。
    • 事故が発生した場合は、救護措置を最優先し自発的にフライトを中止し、事故者救助に従事すること。
    • 建造物及び農作物その他へ、損害を発生させた場合には直ちに被害者へ被害弁済措置を講じ、事務局へ報告すること。
    • 以下の場合は詳細を報告書(ロッカー内にあります)に記入して、安全委員会へ提出してください。
      1. 対人・対物事故
      2. 自損事故で、通院以上の治療を要するもの
      3. その他必要と考えられる特異な事案
      4. アウトサイドランディングをした場合は倉庫にある報告書を提出してください(エリア案内参照)
    • コンディションの変化により安全にランディングエリア内に降ろせない場合に限り、ハングのランディング場も利用可能ですが、規則上アウトサイドランディングとなりますので、報告書に記載が必要です。
  • その他
    • 本エリアはハンググライダーも飛行するエリアであり、その特性(上方の死角など)を理解して飛行すること。
    • 展望台駐車場に駐車する車両を少なくする為に、テイクオフに向かう際は乗り合わせに努めなければならない。
    • 車両の通行・駐車については、地元住民の生活及び生産活動並びに、観光客の妨げになってはならない。
    • テイクオフ付近は展望台であり、観光客の行動・通行を妨げない場所や方法で準備を行うこと。
    • エリア内は禁煙とする。但し自己所有車両内は除く。